倫理規程
規程・ガイドライン
倫理規程
(目的)
第1条

この規程は、公益社団法人全日本アーチェリー連盟(以下「本連盟」という。)の倫理に関する基本となるべき事項を定めることにより、本連盟の目的、事業執行の公正さに対する疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、またスポーツ関係者として倫理に照らして逸脱する行為を行わないよう、本連盟関係者の社会的な信頼を確保することを目的とする。

第2条

公益財団法人日本スポーツ協会が制定した「日本スポーツ協会倫理委員会規程」「公益財団法人日本スポーツ協会及び加盟団体における倫理に関するガイドライン」の主旨を体してアーチェリー競技の普及発展をはかる。

(本規程の適用範囲)

第3条

この規程は、次の者(以下「会員」という)に適用する。

  1. 本連盟の会員(正会員、賛助会員、名誉会員。)
  2. 加盟団体の会員(加盟団体の規約、会則で定める者。)
  3. 本連盟の役員。
  4. 本連盟「定款」第44条に規程する事務局職員(以下「職員」という。)
  5. 本連盟の定める「登録及び登録料に関する規程」に基づいて本会に登録した会員(一般登録・指導者登録)
(会員の責務)
第4条

会員は所定の本連盟の目的を達成する為、定款、社会通念及び本連盟が定める諸規程や決定事項を順守し、常にて品位と名誉を重んじつつ、フェアプレーの精神に基づいて他の範となるよう行動し、アーチェリーの健全な普及・発展に努めなければならない、また順守すべき法令はもとより本規程に記された事項以外においても公序良俗等の社会規範から逸脱することがあってはならない。

(禁則事項)
第5条

次に掲げる行為を禁止する

  1. 競技者又は役員として著しく品位又は名誉を傷つけること。
  2. 立場や指導に名を借りた暴力行為、いじめ、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、差別、暴言等、その他人個人的な差別等人権尊重の精神に反する言動をとること。
  3. 日常の行動について公私を混同し、職務やその他地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋強要をすること。
  4. 競技会において虚偽の得点申告や不正行為をすること。
  5. 選抜された選手等を正当な理由なく代表チームに派遣しないなど、当連盟の決定した方針に従わないこと。
  6. 競技のために、世界ドーピング防止規程・禁止表国際基準に規程する禁止物質を使用すること、または使用させること。
  7. 選手の進路にかかわる所要の手続きを経ずして、選手の勧誘、入部、移籍を行うこと。
  8. 会の運営費・補助金、助成金等の経理処理に関し、会計基準に基づかない不適切な処理や他の目的の流用や不正行為を行うこと。
  9. 暴力団など反社会的勢力の構成員となること、反社会的勢力から金品、便宜もしくはもてなしを受けること、または反社会的勢力との間で、車、金銭の貸借などあらゆる取引を行うこと。
  10. 未成年者による飲酒、喫煙。
  11. 賭博、強盗、恐喝、暴行、窃盗、強制わいせつ・飲酒運転。
  12. その他著しくスポーツマン精神に反する行為を行うこと。
(倫理委員会の設置)
第6条

この規程の実効性を確保するため、本連盟内に必要に応じて倫理委員会を設置する。

第6条 2

倫理委員会の組織及び運営に関する事項については、理事会の決議により別に定める。

(会員がこの規程に違反した場合の対処等)
第7条

会員に、この規程に違反する行為を行ったおそれがあると認められる場合、理事会は直ちに調査を開始する。

第7条 2

前項の調査の結果、会員に違反する行為があったと認められた場合、理事会は倫理委員会の意見具申を受けて、総会への提案、警告、勧告または不祥事予防のための意識啓発活動等を検討し再発防止策の実施等の必要な措置を講ずるものとする。

(処分の規程)
第8条

第5条の禁止事項に違反した場合、競技者にあっては、登録抹消、競技会等への出場及び参加資格の一定期間又は永久の停止、戒告あるいはその他の処分、役員にあっては、役員資格の一定期間又は永久の停止、減給、戒告、あるいはその他の処分を行う。但し、違反の事実が当事者の故意でなく軽微な場合は、注意又は警告にとどめる。

第9条

処分は理事会において決定するものとし、公正を期するため、当事者の弁明の機会を設けるとともに、倫理委員会を組織しその意見を聴かなければならない。

(処分の通告)
第10条

処分が理事会により決定した際、速やかに被処分者及び被処分者の所属団体等に文書により通告する。

(支援ステーション)
第11条

第5条禁則事項に該当する行為を受け、又は他人への行為を確認した場合は、本連盟が認める支援ステーションに通報できることとし、第6条以下の規程により対処する。

(不服申し立て)
第12条

処分について異議がある時は、会長に対し再審査を求めることができる。本会の決定に対する不服申し立ては、前条通知後、1ヶ月内に行われなければならない。

第13条

不服の申し立てを受けてからは、1ヶ月以内に第3者が参加する倫理委員会を設置して再審理を行い、理事会は再審理倫理委員会の意見具申を受けて決定する。なお不服の場合は、一般会員規程第12条により日本スポーツ仲裁機構の「スポーツ仲裁規則」に従って行う仲裁により解決されるものとする。

(その他)
第14条

本規程の実施に関し必要な細則は、代表理事が理事会の承認を得て別に定める。

第14条 2

本規程は、理事会の議決をもって変更することができる。

付則1.この規程は、平成25年3月9日から施行する。

別表1 倫理規程の運用に関する細則(倫理委員会の委員の構成)
第1 倫理委員会の構成は次のとおりとする。
  • 倫理委員長は、会長とする。
  • 委員は、副会長、代表理事、理事長、総務部長、事務局長とし、必要に応じて委員長が指名した第3者とする。

公益社団法人全日本アーチェリー連盟 理念・行動指針を制定する。
理念

私たちはアーチェリーを通して、健康的で明るく、心豊かな生活を創造します。そして、日本と世界の人々が信頼で結ばれることが、私たちの真のターゲットです。

行動指針

私たちは3つの「F」に基づいて行動します

★Fairplay

互いを尊重し、公正かつ誠実に行動します。

★Friendship

老若男女・ハンディキャップ・国境の壁を越えて、仲間を増やします。

★Fightingspirit

目標に向け、日々の研鑽を惜しまず、自己を成長させます。

選手の心構え(全ての全日本大会要項に掲載すること)
  • 礼儀を尊び規律を順守し、参加者との友好親善に努める。(JOC日本選手団編成方針からの抜粋)
  • 何時、ドーピング検査の指名を受けてもあわてないように・・・
    出場選手は、競技会前7日間に使用した医薬品(売薬を含む)、ならびに摂取したサプリメント類の名前および量のメモを携行すること。

公益社団法人全日本アーチェリー連盟 役・職員倫理規程
(目的)
第1条

この規程は、公益社団法人全日本アーチェリー連盟(以下「本連盟」という。)の倫理に関する基本となるべき事項を定めることにより、本連盟の目的、事業執行の公正さに対する疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって本連盟に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。

(役・職員の範囲)
第2条

この規程において、役員とは、次の者をいう。

  1. 本連盟定款第20条第1項に規定する理事・監事
  2. 本連盟定款第30条に規定する名誉総裁、名誉会長、顧問及び参
  3. 本連盟定款細則第7条に規定する副会長、理事長
  4. 本連盟定款細則第8条に規定する執行役員
  5. 本連盟定款細則第10条に規定する専門委員会の委員
第2条 2

職員とは、本連盟定款第46条に規定する事務局職員をいう。

(役・職員の基本的責務)
第3条

役・職員は、本連盟定款第4条に規定する「目的」を達成するため、本連盟の関係規程に基づき、職務を公正かつ誠実に履行しなければならない。

(役・職員の遵守事項)
第4条

役・職員は、暴力、セクシュアルハラスメント及びドーピング等薬物乱用などの行為を行ってはならない。

第4条 2

役・職員は、個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならない。

第4条 3

役・職員は、日常の行動について公私の別を明らかにし、職務やその他地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋・強要をしてはならない。

第4条 4

役・職員は、補助金、助成金等の経理処理に関し、公益法人会計基準に基づく適正な処理を行い、決して他の目的の流用や不正行為を行ってはならない。

第4条 5

役・職員は、自らの社会的な立場を認識して、常に自らを厳しく律し、本連盟の信頼を確保するよう責任ある行動を取らなければならない。

(倫理委員会の設置)
第5条

この規程の実効性を確保するため、本連盟に倫理委員会を設置する。

第5条 2

倫理委員会の組織及び運営に関する事項については、理事会の決議により別に定める。

(役・職員がこの規程に違反した場合の対処等)
第6条

役員に、この規程に違反する行為を行ったおそれがあると認められる場合は、管理責任者(理事長)は直ちに調査を開始し、調査の結果、当該役員がこの規程に違反する行為があったと認められる場合においては、代表理事は倫理委員会の意見を聴取したうえで、厳正に定款第29条に基づく必要な措置をとるものとする。この場合、「理事」を「役員」と読み替えるものとする。

第6条 2

前項の職員に関する対処は、本連盟職員就業規則の定めに基づき厳正に取り扱うものとする。

(その他)
第7条

この規程の実施に関し、必要な事項は、理事会の承認を得て別に定める。

付則1.この規程は、平成25年3月9日から施行する。