アスリート委員選手委員選出選挙規則
アスリート委員選手委員選出選挙規則

(目的)

この規則は、公益社団法人全日本アーチェリー連盟(以下「本連盟」という。)アスリート委員会に選手の意見を求めることを目的とする。

(定数)

現役選手より男女各2名(計4名)の委員を選挙により選出する。

(選挙管理委員会)

第3条 選挙を管理するため、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長1名及び委員2名で組織する。

3 委員長は、理事会において理事の中から選任する。

4 委員は、理事会において執行役員及び専門委員の理事の中から選任する。

5 委員の任期は理事と同一とする。

(管理委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の所管事務を統括し、委員会を代表する。

(管理副委員長の職務)

第5条 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときはその職務を行う。

(任務の終了)

第6条 委員会の任務は、投票の結果に従い、委員会が選手による委員が選出されたときをもって終了する。

(選挙権)

第7条 選挙を行うことのできる者は、全日本ターゲットアーチリー選手権大会に出場する選手とする。

(被選挙権)

第8条 被選挙権は、次のすべてを満たすものとする。

本連盟に競技者登録をしている者

(2) 日本代表選手として国際大会に派遣された者

(3) 選挙期日において満18歳以上で60歳未満の者

(選挙実施の告示)

第9条 委員会は、全日本ターゲットアーチリー選手権大会開会式の2月前までに、次の事項を明記して選挙実施を告示する。

選出委員定数総数

選挙権を有する者

被選挙権を有する者

立候補手続

選挙期日および場所

その他選挙実施に必要な事項

2 選挙実施の告示は、本連盟ホームページにより行う。

(立候補届出)

第10条 選挙に立候補しようとする者は、所属加盟団体の確認を受けて、委員会が定める立候補届出書により委員会に届ける者とする。

(投票方法)

第11条 告示された立候補者に対して第7条に定める投票権者の投票によって行う。

2 前項の投票は1人1票とし、男女それぞれについて連記する。

3 定数以上の氏名を記載した投票用紙または判読が厳しい投票用紙は、無効とする。

(開票及び集計)

第12条 投票が終了し、または投票時間を経過したときに、管理委員会は直ちに開票及び集計し、その結果を発表し理事会に報告しなければならない。

(投票及び開票の立会人)

第13条 投票及び開票には立会人を置く。

2 立会人は管理委員の中から管理委員長が指名する。

3 立会人は2名とする。

(投票数が同数の場合)

第14条 投票数が同数の場合は、委員会において、委員長がくじで定める。

(立候補者が1名の場合)

第15条 立候補者が1名の場合投票は行わず、委員会はアスリート委員会に推薦する。

(解釈の統一)

第16条 投票による疑義が生じた場合や投票結果に疑義が生じた場合は、委員会の決するところに従う。

(細則)

第17条 この規則に定めるほか、選挙の実施に必要な事項は、委員会の定めるところによる。

附 則

1 この規則は、平成29年9月9日から施行する。

2 この規則は、令和3年7月1日から改正施行する。

3 この規則は、2025年(令和7年)5月24日から改正施行する。