コンプライアンス委員会規程
コンプライアンス委員会規程
目的
第1条

公益社団法人全日本アーチェリー連盟(以下、「本連盟」という)倫理規程の施行に関し、コンプライアンス委員会(以下、「委員会」という)について必要な事項を定める。

本規程の適応範囲
第2条

この規程は、次の者(以下「会員」という)に適応する。

① 本連盟の会員(正会員、賛助会員、名誉会員。)
② 加盟団体の会員(加盟団体の規約、会則で定める者)
③本連盟の役員
④本連盟「定款」第44条に規定する事務職員(以下「職員」という)
⑤本連盟の定める「登録及び登録料に関する規程」に基づいて本会に登録した会員 (一般登録・指導者登録)

組織
第3条

委員会に次の委員を置く。
(ア) 委員長 1名
(イ) 委員  若干名(外部の有識者(弁護士等)を含む)

2 委員長は、理事又は学識経験者の中から会長が委嘱する。

3 委員は、委員長が本連盟理事、本連盟加盟団体役員及び学識経験者のうちから推挙する者を、理事会に諮って、会長が委嘱する。

会議
第4条

委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、委員会を少なくとも1年に1回招集しなければならない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、臨時委員会を招集することができる。

4 委員会は、委員の過半数の出席(委任状による出席も含む)をもって成立する。

5 委員会の議事は、出席数の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

6 委員長が必要と認めたときは、委員会に参考人出席を求め、その意見を聴取することができる。

7 委員の全員が書面又は電磁的記録により同意の思表示をしたときは、議事を決する旨の委員会の決議があったものとみなす。

8 この規程に定めるもののほか実施に関し必要な事項は、委員会において定める。

9 委員会は原則として非公開とする。

審議事項
第5条

委員会は、次に掲げる事項及び理事会から諮問された事項を審議し、理事会に意見を具申するものとする。

①コンプライアンスの推進に係る重要な方針の策定に関する事項
②コンプライアンスの推進のための啓発に関する事項
③会員の、定款、倫理規程その他の諸規程の違反などコンプライアンス違反への対応に関する事項
④通報相談窓口の運営に関する事項
⑤本連盟の各種規定案の策定に関する事項
⑥その他コンプライアンスの推進に関する重要な事項

守秘義務
第6条

委員は、委員会の審議の内容を漏らしてはならない。

任期
第7条

委員の任期は、委嘱後本連盟理事の任期満了の時までとし、再任を妨げない。

改廃
第8条

本規程の改廃は、理事会の議決を行うものとする。

附則

本規程は、2024年3月16日から施行する。