危機管理規程
危機管理規程
目的
第1条

本規程は、公益社団法人全日本アーチェリー連盟(以下「本連盟」という。)における危機(本規程においては選手・役職員の生命の危機、組織の存亡に関わる事故・事件発生時の緊急事態を含むがこれに限らず将来の不確実性の高い出来全般を意味し、以下、「リスク」という。)管理に関して必要な事項を定め、リスクの防止及び本連盟の損失の最小化を図ることを目的とする。

適応範囲
第2条

本連盟の役員及び職員(「役職員」という)に適用させるものとする。

2 本規程において、役員とは、次の者をいう。

(1) 本連盟定款第20条第1項に規定する理事・監事

(2) 本連盟定款第30条に規定する名誉総裁、名誉会長、顧問及び参与

(3) 本連盟定款細則第7条に規定する副会長、理事長

(4) 本連盟定款細則第8条に規定する執行役員

(5) 本連盟定款細則第10条に規定する委員会の委員

3 本規程において、職員とは、本連盟定款第46条に規定する事務局職員をいう。

定義
第3条

本規程において「リスク」とは、本連盟に物理的、経済的もしくは信用上の損失又は不利益を生じさせる全ての可能性を示すものとし、「具体的リスク」とは、リスクの具現化した次の事象等を指すものとする。
(1) 信用の危機:不全な公益活動や欠陥のある情報の提供等によるイメージの低下

(2) 財政上の危機:収入の減少や資金の運用の失敗等による財政の悪化

(3) 人的危機:労使関係の悪化や役員間の内紛や代表者の承認問題

(4) 外部からの危機:自然災害や事故及び反社会勢力からの不法な攻撃等

(5) 外部からの攻撃:ウェブサイト等へのサイバー攻撃等、個人情報の流出

(6) その他上記に準じる緊急事態として危機管理マニュアルで特定されるもの

基本的責務
第4条

役職員は、業務の遂行に当たって、法令、定款及び本連盟の定める規程等リスク管理に関するルール及び各種マニュアル(危機管理マニュアルを含むがこれに限らない。)を遵守しなければならない。

リスクに関する措置
第5条

役職員は、具体的リスクを積極的に予見し、適切に評価するとともに、本連盟にとって最小限のコストで最良の結果が得られるよう、その回避、軽減及び移転その他必要な措置を事前に講じなければならない。

2 役職員は、業務上の意思決定を求めるに当たっては、決裁者に対し当該業務において予見される具体的リスクを進んで明らかにするとともに、これを処理するための措置について具申しなければならない。

具体的リスク発生時の対応
第6条

役職員は、具体的リスクが現実化した場合には、これに伴い生じる本連盟の損失又は不利益を最小化するため、必要と認められる範囲の初期対応を十分な注意をもって行う。
2 役職員は、具体的リスクが堅実化した後、速やかに代表理事に必要な報告をするとともに、その後の処置については関係部署と協議を行い、代表理事の指示に従う。
3 役職員は、具体的リスクに起因する新たなリスクに備え、前条の措置を講じるものとする。

具体的リスクの処理後の報告
第7条

役職員は、具体的リスクの処理が完了した場合には、処理の経過及び結果について記録を作成し、代表理事に報告しなければならない。

異議などへの対応
第8条

役職員は、口頭又は文書により取引先等から異議等を受けた場合には、それらが重大な具体的リスクにつながるおそれがあることを認識し、直ちに代表理事に報告し、指示を受けなければならない。

2 代表理事は、異議等の重要度を判断し、関係部署と協議の上、対応しなければならない。

対外文書の作成
第9条

役職員は、対外文書の作成については常にリスク管理を意識し、代表理事の指示に従うとともに、その内容が第3条第1号の信用の危機を招くものでないことを確認しなければならない。

守秘義務
第10条

役職員は本連盟に基づく本連盟のリスク管理に関する計画・システム・措置等を立案・実施する過程において知り得た本連盟及びその他の関係者に関する秘密については、連盟内外を問わず漏洩してはならない。

緊急事態への対応
第11条

第3条第4号の外部からの危機によるリスクが発生し、対応が重要である場合(以下「緊急事態」という。)代表理事をリスク管理統括責任者とする緊急事態対応体制をとるものとする。

緊急事態の範囲
第12条

本規程において緊急事態とは、次に掲げる事件によって、本連盟及び役職等にもたらされた急迫の事態をいう。

(1) 自然災害・感染症等

① 地震、風水害等の災害

② COVID-19を含む感染症

(2) 事故

① 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故

② 本連盟の公益活動に起因する重大な事故

③ 役職員にかかる重大な人身事故

(3) 犯罪

① 建物破壊、放火、誘拐、恐喝等、並びに脅迫状の受領等外部からの不法な攻撃

② 本連盟の法令違反及びその摘発等を前提とした官公庁による立入検査

③ 内部者による背任、横領等の不祥事

(4) 個人情報の流出

(5) その他の上記に準じる経営上の緊急事態

第13条

緊急事態の発生を認知した役職員は、速やかに事務局長へ通報しなければならない。

情報管理
第14条

通報内容の情報管理については、原則として「部外秘」とする。
2 緊急事態発生の通報を受けた事務局長は、情報管理上の適切な指示を行うものとする。

緊急事態対応の基本方針
第15条

緊急事態発生時においては、当該事態について所管部門にて、次の各号に定める基本方針に従い、対応することとする。
(1) 地震、風水害等の自然災害・感染症等

① 人命救助を最優先とする。

② 災害対策強化を図る。

(2) 事故

① 爆発、火災、建物倒壊等の重大事故

・人命救助と環境破壊防止を最優先とする。

・事故の再発防止を図る。

② 本連盟の公益活動に起因する重大事故

・受益者、関係者の安全を最優先とする。

・事故の再発防止を図る。

③ 役員、職員にかかる重大人身事故

・人命救助を最優先とする。

・事故の再発防止を図る。

(3) 犯罪

① 建物破壊、放火、誘拐、脅迫等の外部からの不法な攻撃

・人命救助を最優先とする。

・不当な要求に屈せず、警察と協力して対応する。

・再発防止を図る。

② 本連盟の法令違反及びその摘発等を前提とした官公庁による立入検査

・真実を明らかにする。

・再発防止を図る。

③ 内部者による背任、横領等の不祥事

・真実を明らかにする。

・再発防止を図る。

(4) 個人情報の流出

・真実を明らかにする。

・再発防止を図る。

(5) その他上記に準じる経営上の緊急事態

・緊急事態に応じ上記に準じた対応をする。

役職員への指示・命令
第16条

代表理事は、緊急事態を解決するに当たって、必要とされるときは、役職員に対して一定の行動を指示・命令することができる。
2 役職員は、代表理事からの指示・命令が出されたときは、その指示・命令に従って行動しなければならない。

報道機関への対応
第17条

緊急事態に関して、報道機関から取材の申入れに対応する場合は、緊急事態の解決に支障を来たさない範囲において行うものとする。その対応は、担当理事又は同理事が指定する者が行うこととする。
2 取材は面接取材を原則として、電話取材には応じない。
3 第1項で定めた者以外の役職員は、取材に応じ、又は報道機関に情報を提供してはならない。

届出
第18条

第1項で定めた者以外の役職員は、取材に応じ、又は報道機関に情報を提供してはならない。
2 所管庁への届出は、担当理事又は同理事が指定する者がこれを行う。
3 前項で定める者は、所管庁への届出の内容について、あらかじめ代表理事の承認を受けなければならない。

理事会への報告
第19条

代表理事は緊急事態解決策を実施したときは、その直後の理事会で、次の事項を報告しなければならない。
(1) 実施内容
(2) 実施に至る経緯
(3) 実施に要した費用
(4) 懲罰の有無、及びあった場合はその内容
(5) 今後の方針

懲戒
第20条

本連盟の役職員に適用されるものとする。

次のいずれかに該当する者は、その情状により、懲戒処分に付す。
(1) リスクの発生に意図的に関与した者
(2) リスクの発生するおそれがあることを予知しながら、その予防策を意図的に講じなかった者
(3) リスクの解決について、本連盟の指示・命令に従わなかった者
(4) リスクの解決についての情報を、本連盟の許可なく外部に漏らした者
(5) その他、リスクの予防、発生、解決等において本連盟に不都合な行為を行った者。
2 前項各号に該当する者に対し、懲戒処分を行う場合には、書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。

懲戒処分の決定
第21条

懲戒処分は、倫理規程、就業規則その他本連盟が定める規則に従ってこれを行う。

その他
第22条

この規程の実施に関し、必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

改廃
第23条

この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附則

本規程は、2024年3月16日から施行する。