アスリート委員会規程
アスリート委員会規程
総則
第1条

公益社団法人全日本アーチェリー連盟(以下「本連盟」という)定款第5条(2)の目的達成のため、アスリート委員会(以下「委員会」という)について定める。

目的
第2条

委員会は、アーチェリー競技に関するあらゆる事項を必要に応じて審議し、理事会に意見を具申するとともに、理事会の諮問に応じる。また、アスリートの育成並びにアーチェリー競技の普及発展に寄与することを目的とする。

基本活動
第3条

委員会は前条の目的達成のため、次の諸活動を行なう。

  1. アンチドーピングの教育や啓発に関すること
  2. 育成選手の役割の拡大に関すること
  3. オリンピック・ムーブメントを初め、アーチェリーやスポーツに関わる教育に関すること
  4. アーチェリーの普及、特にジュニアへの普及に関すること
  5. 国際交流に関すること
  6. 社会貢献に関すること
  7. 社会に於けるロールモデルとしての選手の役割に関すること
  8. 環境問題に関わること
  9. JOCアスリート委員会との連携に関すること
  10. その他、選手に直接関係する事項
構成
第4条

委員会の委員の構成は次のとおりとする。

委員長 1名
副委員長 1~2名
委員 若干名
現役選手委員 若干名
第4条 2

委員長は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

第4条 3

副委員長および委員は、前条に基づき、委員長が選出し、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

第4条 4

現役選手は、全日本アーチェリー連盟アスリート委員会選手委員選出規則に基づき選出する。

任期
第5条

委員長、副委員長、委員の任期は2年とし、理事の改選年に準じる。但し、再任を妨げない。

第5条 2

委員長、副委員長または委員が、補欠又は増員により選任された場合の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

第5条 3

委員長、副委員長及び委員は、任期が満了しても、後任者が選任されるまでは、その職務を行う。

委員会の開催
第6条

委員会は、半期毎に1回以上開催するものとし、委員長が招集する。

第6条 2

委員は、必要によりいつでも委員会の開催を求めることができる。

議長
第7条

委員会の議長は、委員長とする。

決議
第8条

委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。但し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

活動計画等
第9条

委員長は、年間の活動計画及び予算を策定するものとするものとし、理事会の承認を得なければならない。

事務局
第10条

委員会の事務は、事務局が行う。

附則
  1. この規程の改廃は、理事会の決議による
  2. この規程は、平成29年9月1日から施行する。
  3. この規定は、平成31年3月16日から変更実施する。