代表選手(ナショナルチーム)・強化指定選手・スタッフ等の行動規範
日本代表及び強化選手行動規範
制定の趣旨・目的
- (公社)全日本アーチェリー連盟(以下「本連盟」と言う)が選考した代表選手(ナショナルチーム等)や強化指定選手が、フェアプレーの精神とマナーを尊び、本連盟「一般会員規程」を厳守し、日本アーチャーの代表選手としての自覚と誇りを持ち、自身の競技力向上を目指しながら、国内でのアーチェリー競技の健全な普及発展を図ることを目的に制定する。この規範は、強化指定選手、国際大会等に派遣する選手、強化合宿(練習)等に参加する選手、監督、コーチ、強化スタッフ、所属チーム(団体・事業所)等(以下「強化指定選手等」という。)に対しての行動を明確にするものである。
- 強化指定選手等は、日々競技力向上を目指して常に努力することは勿論のこと、一人ひとりが本連盟を代表する競技者やスタッフであり、健全な生徒、学生、社会人として規律ある行動を行う責務を負っている。この規範は、強化指定選手等が順守すべき基本的な行動基準を定め、アーチェリー競技の向上と普及発展に寄与することを目的とする。
規範の遵守と内容
- 強化指定選手等は、以下の規範内容を理解し、これを遵守しなければならない。
日本代表選手・強化指定選手は所定の誓約書に署名をし、本連盟に提出しなければならない。 - 本連盟が指定する活動・行事(合宿、練習、ミーティング、記者会見、壮行会等)には必ず参加すること。
ただし、監督がやむを得ない事情によるものと認めた場合は、その限りではない。 - 本連盟が指定する事業において、監督により定められた時刻(集合時間、門限等)を厳守する。
- 日本代表選手団は、本連盟が指定した衣服等を着用する。
- 本連盟より配布された競技用ユニフォームは個人エントリーでの競技会での使用を禁じ、なおかつ第三者への譲渡又は貸与をすることはできない。
本連盟が認めた一般競技会においてはこの限りではない。
指定ユニフォームを着用するのが適切でないと本連盟が判断した場合、選手は、指定ユニフォームを直ちに本連盟に返還しなければならない。 - 違法行為または日本代表選手の名誉と信用を損なうようなスポーツマンシップに反する発言や行為をしてはならない。
- 監督・コーチ・強化事業に係るスタッフは選手の支援に全力を尽くすこと。
- 合宿及び大会期間中の宿舎においては、緊急事態の場合を除き、男子選手は女子選手の部屋へ、女子選手は男子選手の部屋には立ち入らないこと。交流は共有のスペース等で行う。
- 強化指定選手等は監督・コーチの指示に従い「チームJapan」としての自覚と責任を持ち、一人ひとりが本連盟を代表している競技者であることを忘れてはならない。
- 強化指定選手等はいかなる環境においても、国籍、人種、性別、信条、思想、宗教、身体上のハンディキャップ、学歴・年齢等を理由とした差別は行わないものとし、人権を尊重し、平等に対応すること。
- それぞれの立場を利用したハラスメントを行ってはならない。
- 強化指定選手等は、日頃から良好なコミュニケーションの維持に努めチームの友好的な関係を築き、アーチェリーを、通じて、より良い社会の実現に向けて積極的に参画し地域社会の持続可能な発展に貢献するよう行動する。
また国際的にも積極的に地域社会に参画し、国際社会における交流及び親善に努めること。 - 国旗掲揚時には、脱帽、起立のうえ国旗に向き、敬意を表する。
- ドーピングは行わないこと。
止むを得ず薬物等を服用する場合、必ず事前にドクターに相談したうえで服用すること。
競技会検査および競技会外検査(抜き打ち検査)は,いつでも実施される可能性があることを認識しておくこと。
その際の選手の権利と義務について確認しておくこと。居場所情報の提出を怠らない。 - マスメディア関係(取材、CM、エキジビション等への出演、テレビ、ラジオ等への出演、新聞、雑誌等の取材)への対応は本連盟「一般会員規程」を厳守し、事前に届出書を提出し承認を得ること。
-
ソーシャルメディア(電子掲示板やブログ、ソーシャルブックマーク、カスタマーレビューなどの、インターネットサービス)で自身の経験などを投稿することはできるが次の事項に注意すること。
・投稿する内容は日記形式であること。
・ジャーナリストの役割をなすものであってはならない。
・他の人の写真を投稿する場合、必ず事前に本人の承諾を得ること。
・投稿する内容には自身が責任を負い、他の人の誹謗中傷的な投稿はしないこと。
・オリンピックなどの国際大会では、その大会の組織委員会のガイドラインに従うこと。
- 強化指定選手等は、強化方針や規約を遵守するとともに、本連盟の支援スポンサー各会社との契約が優先することを了知すること。
- 協賛、後援等支援スポンサー企業等に対しては感謝し敬意をはらうこと。
- 競技者(会員)等は、自らこの規範に違反したとき又は他の競技者等がこの規範に違反していることを知ったときは、直ちに、本連盟に報告する。
違反者に対する処分
- 本規範に違反したとき若しくは違反する行為を知ったときは、本連盟理事会において審議し強化指定の解除、日本代表の剥奪及びコーチ資格の停止等を含め本連盟理事会が処分の決定を行う。
- 強化指定選手等が本連盟一般会員規程第3章(会員の資格)・第5章(役員の責務)の各項の一つに該当すると認められたときは、同第6章(罰則)に基づき、理事会の決定により処分を受ける。
また、本規範に違反並びに本連盟が定める倫理規程第5条(禁則事項)に定めに違反したと認められたときは、倫理規程第7条会員がこの規程に違反した場合の対処等)・同第8条・第9条(処分の規定)に従い倫理委員会・理事会の決定により処分を受ける。 - 第1項、第2項の違反者に対する処分に際して、それぞれ倫理委員会、理事会は、当該選手からの書面または口頭による弁明の機会を与える。
- 処分に対する不服の申し立てについては、一般会員規程第12条・倫理規程第12条・第13条に準ずる。
その他
- 強化指定選手等のうち、日本代表選手又はその活動をサポートするスタッフに選抜された者は、当該選手団の団長又は監督が定める行動規範や指示事項を遵守すること。
公益財団法人日本オリンピック委員会や国際オリンピック委員会の競技会等に参加する際には、本連盟の行動規範に加え、これらの定める規約等に従うこと。
変更
本規範は、理事会の議決をもって変更することができる。
附則
本規範は、令和元年(2019)9月7日より実施、施行する。