アンチ・ドーピング規程
第1条 世界アンチ・ドーピング規程
1.1 公益社団法人全日本アーチェリー連盟は、(公財)日本アンチ・ドーピング機構(以下、「JADA」という。)がドーピング・コントロールの開始、実施及び実行することについて支援し、世界アンチ・ドーピング規程(以下、「世界規程」という。)及び国際基準(以下、「国際基準」という。)並びに日本アンチ・ドーピング規程(以下、「日本規程」という。)に基づくすべての義務を履行する責任を担っている。
1.2

世界規程に基づき、公益社団法人全日本アーチェリー連盟は、以下の役割及び責任等を担うものとする。

  • 公益社団法人全日本アーチェリー連盟のアンチ・ドーピング規範及び規則が世界規程を遵守することを確保し、世界規程、国際基準及び本規程並びに日本規程(第23条の規程を含む。)を遵守すること。
  • JADAの自治を尊重し、その運営上の決定及び活動を妨げないこと。
  • 公益社団法人全日本アーチェリー連盟に加盟する団体(以下「加盟団体」という。)に対し、アンチ・ドーピング規則違反を示唆する又は当該違反に関連するいかなる情報もJADA及び国際競技連盟に報告すること、及び、ドーピング捜査を行う権限を有する全てのアンチ・ドーピング機関が行うドーピング捜査に協力することを、要求すること。
  • JADAに協力すること。
  • 加盟団体に対し、加盟団体又はその下部組織により承認され又は組織される競技会又は活動において、コーチ、トレーナー、マネージャー、チームスタッフ、公式役職員、医師又は医療従事者として参加する各サポートスタッフに対して、世界規程及び日本規程に準拠するアンチ・ドーピング規則及び結果の管理を所轄するアンチ・ドーピング機関に従うことに同意することを、当該参加の要件として要求する規則を定めることを要求すること。
  • アンチ・ドーピング規則に違反した競技者又はサポートスタッフ個人に対し、資格停止期間中、交付金及び助成金の交付の全部又は一部を停止すること。
  • 世界規程及び日本規程に違反した加盟団体又はその下部組織の個人に対し、交付金及び助成金の交付の全部又は一部を停止すること。
  • サポートスタッフ又はその他の人が各ドーピング事件に関与しているか否かのドーピング捜査を含む自己の管轄内における全てのアンチ・ドーピング規則違反の可能性を積極的に追求すること。
  • アンチ・ドーピング教育を推進すること(加盟団体に対しJADAと協力してアンチ・ドーピング教育を行うよう求めることを含む。)。
  • 関係する国内機関及び団体並びに他のアンチ・ドーピング機関と協力すること。
  • 正当な理由によることなく禁止物質又は禁止方法を使用しているサポートスタッフが競技者に対して支援を提供することを防ぐための懲戒規則を設けること。
第2条 アンチ・ドーピング規程の適用
2.1

本規程は以下に対して適用される。

  • 公益社団法人全日本アーチェリー連盟
  • 公益社団法人全日本アーチェリー連盟登録者
  • サポートスタッフ
  • 公益社団法人全日本アーチェリー連盟の権限下にあるその他の人
  • 加盟団体(その下部組織を含む。)
2.2 アンチ・ドーピング規則違反又は本規程のその他の違反に対し、制裁措置が適用される。
第3条 義務
3.1

競技者は、以下の義務を負うものとする。

  • 適用される全てのアンチ・ドーピング規範及び規則、すなわち、世界規程、国際基準、日本規程(第24.1項を含む。)、本規程並びにアンチ・ドーピング機関、国内競技連盟及び国際競技連盟の政策及び規則を理解し、遵守すること。

注:第24.1項:競技者の役割と責務

24.1.1 本規程に基づき導入されたアンチ・ドーピング規範及び規則をすべて理解し、遵守すること。
24.1.2 いつでも検体採取に応じること。
24.1.3 アンチ・ドーピングとの関連で、自己の摂取物及び使用物に関して責任を負うこと。
24.1.4 禁止物質及び禁止方法を使用してはならないという義務を負っていることを医療従事者に対して自らが伝達するとともに、自らが受ける医療処置についても、本規程に基づき導入されたアンチ・ドーピング規範及び規則に対する違反に該当しないようにすること。
24.1.5 自身が過去10年間の間にアンチ・ドーピング規則違反を行った旨の非署名当事者による発見の決定をJADA及び関連する国内競技連盟に開示すること。
24.1.6 ドーピング捜査を実施するアンチ・ドーピング機関に協力すること。
24.1.7 競技者は、自身の社会に果たす役割を認識し、スポーツを通して良い影響力を行使すること。
  • 検体採取にいつでも応じること。
  • アンチ・ドーピングと関連して、自己が摂取し、使用するものに責任をもつこと。
  • 医療従事者に、禁止物質及び禁止方法を使用してはならないという自己の義務を伝え、自己に施される治療が、自己に適用されるアンチ・ドーピング規範及び規則に違反しないことを確認する責任をもつこと。
  • JADA及び競技者が所属する国際競技連盟に対して、この10年以内にアンチ・ドーピング規則違反を行ったとする非署名当事者によりなされた競技者に対する決定を開示すること。
  • アンチ・ドーピング規則違反をドーピング捜査するアンチ・ドーピング機関に協力すること。
3.2

サポートスタッフは、以下の義務を負うものとする。

  • 自らに又は支援する競技者に適用されるアンチ・ドーピング規範及び規則、すなわち世界規程、国際基準、日本規程(第24.2項を含む。)、本規程並びに国内アンチ・ドーピング機関、国内競技連盟及び国際競技連盟の規範及び規則を理解し、遵守すること。

注:第24.2項:サポートスタッフの役割及び責務

24.2.1 本規程に盛り込まれたアンチ・ドーピング規範及び規則のうち自己に適用されるもの、又は支援を行う競技者に適用されるものをすべて理解し、遵守すること。
24.2.2 競技者の検査プログラムに協力すること。
24.2.3 ドーピングを行わない態度を醸成するために、競技者の価値観及び行動に対し自らの影響力を行使すること。
24.2.4 サポートスタッフが過去10年間の間にアンチ・ドーピング規則違反を行った旨の非署名当事者による発見の決定をJADA及び関連する国内競技連盟に開示すること。
24.2.5 ドーピング捜査を実施するアンチ・ドーピング機関に協力すること。
24.2.6

サポートスタッフは、正当な理由なく禁止物質又は禁止方法を使用し又は保有しないものとする。

  • 競技者の検査プログラムに協力すること。
  • 競技者の価値観及び行動に対する自己の影響力を行使しアンチ・ドーピングの姿勢を育成すること。
  • JADA及びサポートスタッフが所属する国際競技連盟に対して、この10年以内にアンチ・ドーピング規則違反を行ったとする非署名当事者によりなされたサポートスタッフに対する決定を開示すること。
  • アンチ・ドーピング規程違反をドーピング捜査するアンチ・ドーピング機関に協力すること。
  • 正当な理由なくして、いかなる禁止物質又は禁止方法も使用しないこと。
3.3

国内競技連盟は、以下の義務を負うものとする。

  • 世界規程、国際基準及び本規程並びに日本規程(第23条の規程を含む。)を遵守すること。

注:第23条:国内競技団体の役割と責務

23.1 本規程に準拠したアンチ・ドーピング規範及び規則を採択し、実施すること。
23.2 都道府県連盟、クラブチーム等の下部組織の規範、規則及びプログラムが本規程を遵守していることを加盟要件として義務付けること。
23.3 JADAの自治を遵守し、その運営状の決定及び活動を妨げないこと。
23.4 参加の都道府県連盟、クラブ等が、アンチ・ドーピング規則違反を示し又は関連する情報をJADAに報告すること、及びドーピング捜査を行う権限を有するアンチ・ドーピング機関のドーピング捜査に協力することを要請すること。
23.5 自己が主催するまたは、傘下の組織が主催する競技会において本規程の適用を確実にすること。
23.6 自己又は傘下の組織が主催する競技大会においてドーピング検査室の設置を含む検査運営に協力すること。JADAからの要請に従い、競技大会の規模に見合うシャペロンの確保を行うこと。
23.7 自己が関係する国際競技大会に参加する海外からの競技者を含む競技大会参加競技者の所在を含む照会に応じること。
23.8 運営される競技会若しくは活動に参加するすべての競技者及びサポートスタッフに対し、本規程に拘束されることを同意することを、当該参加の要件として要請すること。
23.9 自己に正式加入していない競技者に対し、競技大会の参加資格要件として、本規程に拘束されることに同意すること、検体の採取を可能にすること、必要に応じて正確かつ最新の居場所情報を提出することを要請すること。
23.10 検査対象者登録リストに登録された競技者に対して、居場所情報提出の注意喚起をおこなう等適切な情報提供や支援を講ずること。
23.11 国際競技連盟の検査対象者登録リストに登録された競技者について、JADAに通知すること。
23.12 20歳未満の競技者について、ドーピング検査の対象となる可能性があることについて、親権者及び20歳未満の競技者本人の書面による同意書を取り付けること。また、20歳未満の競技者及び親権者からの書面による当該同意がなされた旨をJADAに報告すること。
23.13 自己の権利と責務を競技者、とりわけ18歳未満の者である競技者が理解することができるよう、(必要な場合にはJADAと連携して)アンチ・ドーピングに関する情報提供、啓発、教育プログラムを整備し、これを実施すること。
23.14 サポートスタッフ又はその他の人が各ドーピング事案に関しているか否かの調査を含む、自己の管轄内におけるすべてのアンチ・ドーピング規則違反の可能性を積極的に追求すること。
23.15 サポートスタッフ又はその他の人が各ドーピング事案に関与しているか否かの調査を含む、自己の管轄内におけるすべてのアンチ・ドーピング規則違反の可能性をJADAに報告すること。結果の適切な執行を確保すること。並びに18歳未満の者、又はアンチ・ドーピング規則違反を行ったと判断された一名若しくは二名以上の競技者を支援したサポートスタッフに関連するアンチ・ドーピング規則違反の場合において、サポートスタッフの自動的なドーピング捜査を実施すること。
23.16 事務局内にアンチ・ドーピング活動の推進担当者を配置し、最新の情報を収集、管理するとともに、関係者間で情報の共有を可能とする体制を構築すること。
23.17 アンチ・ドーピング活動を所管する委員会等を設置し、自己が主体となって、JADAと協働で傘下の競技者及びサポートスタッフに対するアンチ・ドーピング情報提供、啓発、教育活動を積極的に推進すること。また、アンチ・ドーピング活動を実施する委員等に対して、最新の情報を収集した上でそれらを提供し、常に最新の規則を把握し理解することを要請すること。
23.18 アンチ・ドーピング規則に違反した傘下の競技者及び都道府県連盟等に対する資金拠出の全部又は一部を留保すること。
23.19 関係する国内機関及び団体並びに他のアンチ・ドーピング機関と協力すること。
23.20 正当な理由なく禁止物質又は禁止方法を使用するサポートスタッフが、自己の所轄の下の競技者に支援を提供することを防ぐための懲戒規則を設けること。
23.21 単一の年度内に複数回のアンチ・ドーピング規則違反者が発生した場合には、金50万円(又は、聴聞会運営累計経費相当額のいずれか高い方)の負担金をJADAに対して支払うこと。
  • JADAが世界規程及び日本規程に基づく義務を遂行することに協力し、かつ、これを援助すること。
  • アンチ・ドーピング規則違反を示唆する又は当該違反に関連するいかなる情報もJADAに報告すること、及び、ドーピング捜査を行う権限を有するアンチ・ドーピング機関が行うドーピング捜査に協力すること。
  • 世界規程及び日本規程に準拠するアンチ・ドーピング規範を採択し、実施すること。
  • 国際競技連盟が日常的なアンチ・ドーピングプログラムを実施することに協力し、かつ、これを援助すること。
  • 全ての競技者、及び国内競技連盟又はその加盟機関の1つによって承認され又は運営される競技会又は活動における各サポートスタッフに対し、世界規程に適合するアンチ・ドーピング規則及び結果の管理を所轄するアンチ・ドーピング機関に拘束されることに同意することを、当該参加の要件として要求すること。
  • 国内競技連盟の権限の範囲内で、正当な理由によることなく禁止物質又は禁止方法を使用しているサポートスタッフが競技者に対して支援を提供することを防止すること。
  • 加盟条件として、国内競技連盟のメンバー又は国内競技連盟により承認されたクラブの政策、規則及びプログラムが世界規程に準拠することを義務付けること。
  • 世界規程及び日本規程の違反を防止するために適切な措置を講じること。
  • 聴聞を要求することなく、国際競技連盟、JADA又はその他の署名当事者によるアンチ・ドーピング規則違反の認定を承認し、かつ尊重すること。ただし、その認定が世界規程に準拠し、関連団体の権限に基づく場合に限る。
  • JADA以外のアンチ・ドーピング機関により、公益社団法人全日本アーチェリー連盟の競技者、サポートスタッフに対するアンチ・ドーピング規則違反の認定およびこれに対する制裁措置が行われた場合、JADAに速やかに通知すること。
  • JADAと協力してアンチ・ドーピング教育を推進すること。
第4条 相互承認
4.1 公益社団法人全日本アーチェリー連盟は、世界規程に整合しかつ署名当事者の権限内でなされる検査、聴聞会の結果又は当該署名当事者によるその他の最終的な決定を承認する。
4.2 公益社団法人全日本アーチェリー連盟は、世界規程を受諾していないその他の機関が行った前項に掲げられる決定等についても、当該機関の規則が世界規程に適合している場合には、これを承認する。
第5条 本規程違反
5.1 アンチ・ドーピング規則違反を犯すことは、本規程に違反する。
5.2 競技者、サポートスタッフ、その他の人又は加盟団体が本規程に基づく公益社団法人全日本アーチェリー連盟に対する義務に違反することは、本規程に違反する。
第6条 公益社団法人全日本アーチェリー連盟が課す制裁措置
6.1 アンチ・ドーピング規則違反を行ったと判定された人は、日本アンチ・ドーピング規律パネルの決定に従いなされる公益社団法人全日本アーチェリー連盟理事会の決定により、世界規程及び日本規程違反の重さに従って、日本代表選手団又はその選考の資格、公益社団法人全日本アーチェリー連盟からの交付金、助成金及び補助金の交付の全部又は一部を受ける資格、並びに、公益社団法人全日本アーチェリー連盟で役職に就く資格を失う。
6.2

制裁措置の期間は、世界規程及び日本規程の第10条及び第11条に従って決定される。

注:第10条:個人に対する制裁措置

10.1 アンチ・ドーピング規則違反が発生した競技大会における成績の執行
10.2 禁止物質及び禁止方法の存在、使用若しくは使用の企て、又は、保有に関する資格停止
10.3 その他のアンチ・ドーピング規則違反に関する資格停止
10.4 過誤又は過失がない場合における資格停止期間の取消し
10.5 「重大な過誤又は過失がないこと」に基づく資格停止期間の短縮
10.6 資格停止期間の取消し、短縮若しくは猶予又は過誤以外を理由とするその他の措置
10.7 複数回の違反
10.8 検体の採取又はアンチ・ドーピング規則違反後の競技会における成績の失効
10.9 CAS仲裁費用及び剥奪賞金の負担
10.10 金銭的措置
10.11 資格停止期間の開始
10.12 資格停止期間中の地位
10.13 制裁措置の自動公開

注:第11条:チームに対する措置

11.1 チームスポーツの検査
11.2 チームスポーツに対する措置
11.3 競技大会の所轄組織はチームスポーツに関してより厳格な措置を定めることができる
第7条 規律手続
7.1 アンチ・ドーピング規則違反が問われる全ての事件は、世界規程及び日本規程に従って判断され、世界規程及び日本規程の条項に従って認定され、世界規程及び日本規程の条項に従って不服申立がなされるものとする。
7.2

世界規程第8条及び日本規程第8条に従って規律手続は遂行されるものとする。

注:世界規程第8条:公正な聴聞を受ける権利及び聴聞会における決定の通知

8.1 公正な聴聞会
8.2 競技大会に関する聴聞会
8.3 聴聞会を受ける権利の放棄
8.4 決定の通知
8.5 CASにおける1回限りの聴聞会

注:日本規程第8条:規律手続

8.1 日本アンチ・ドーピング規律パネル委員の任命
8.2 日本アンチ・ドーピング規律パネルの権限
8.3 日本アンチ・ドーピング規律パネルによる聴聞会
8.4 日本アンチ・ドーピング規律パネルの手続
8.5 日本アンチ・ドーピング規律パネルの決定
8.6 CASにおける1回限りの聴聞会
第8条 通知

本規程に基づいて制裁措置が課せられた場合には、公益社団法人全日本アーチェリー連盟は課せられた制裁措置の詳細を下記宛に送付する。

  • World Archery Federation
  • 世界規程第14.1項及び日本規程第14.3項に基づき、通知を受ける権利を有する者
    注:世界規程第14.1条:違反が疑われる分析報告、非定型報告、その他の主張されたアンチ・ドーピング規則違反に関する情報
    日本規程第14.3条:一般開示
  • 加盟団体
  • 公益社団法人全日本アーチェリー連盟が通知を必要と考えるその他の人又は組織
第9条 不服申立て

不服申立てについては、日本規程第13条の規程に従うものとする。

注:第13条:不服申立て

13.1 不服申し立ての対象となる決定
13.2 アンチ・ドーピング規則違反、措置、暫定的資格停止、決定の承認、及び管轄に関する決定に対する不服申立て
13.3 時機に後れた決定
13.4 TUEに関する不服申立て
13.5 不服申立て決定の通知
13.6 第12条に従って下された決定に対する不服申立て
13.7 不服申立て提起の時期
13.8 日本スポーツ仲裁機構に対する不服申立て
第10条 アンチ・ドーピング規則違反の審査

アンチ・ドーピング規則違反を行ったとして記録された人が後日、当該アンチ・ドーピング規則違反を犯していないことが判明した場合、又はその他の誤りがCAS、日本スポーツ仲裁機構又はアンチ・ドーピング機関により明らかになった場合、公益社団法人全日本アーチェリー連盟はアンチ・ドーピング規則違反及びそのアンチ・ドーピング規則違反の結果として課せられた制裁措置を取り消すものとし、本規程第8条により制裁措置が課された旨通知された全ての人に対し、そのことを報告するものとする。

注:CAS:スポーツ仲裁裁判所

第11条 解釈

本規程において使用された語は、世界規程及び日本規程並びに国際基準に従い解釈されるものとする。世界規程及び日本規程並びに国際基準は、本規程の一部とみなされるものとし、矛盾が生じた場合は、世界規程及び日本規程並びに国際基準が自動的に適用され、本規程に優先するものとする。

本規程は、2016年4月1日に施行されるものとする。