内部通報制度運用規程
内部通報制度運用規程
第1条(目的)

本規程は、公益社団法人全日本アーチェリー連盟(以下「本連盟」という)において、選手、その他の本連盟会員(以下まとめて「会員等」という)からの、暴力行為やパワーハラスメント、セクシャルハラスメント、その他組織的若しくは個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報の適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等の早期発見と是正を図り、もって、コンプライアンスの強化に資することを目的とする。

第2条(通報窓口)

会員等からの通報を受け付ける通報窓口(以下「通報窓口」という)を下記に設置する。

【受付窓口】 tuuhou@archery.or.jp

第3条(通報の方法)

通報窓口の利用方法は、氏名及び所属などを明らかにし、電子メールにて行うものとする。

第4条(通報の対象)
  1. 通報窓口における相談の対象事項は、第5条の利用者による次の各号の行為とする。
    1. 暴力、暴言、脅迫及び威圧等競技の範囲を超えて身体的又は精神的苦痛を与える行為(パワーハラスメントを含む。)
    2. 不快感を与える性的な言動(セクシャルハラスメントを含む。)
    3. 差別、義務のない行為の強要、試合の不正操作、ドーピング等、競技における正当又は健全な活動を、直接又は間接的に妨害する行為
    4. その他、競技に関連して行われる違法行為、本連盟の規程違反行為又はそれらに準じる社会規範に照らして不適切な行為
  2. 次の各号の事項は、通報窓口における相談の対象外とする。
    1. 裁判その他の国家機関又はスポーツ仲裁裁判所若しくは日本スポーツ仲裁機構による紛争解決手続に係属している又はこれらによる判断が確定した事項
    2. 競技においてなされる審判及び競技団体の判定に関する事項
    3. 競技に関係しない法令違反等行為、私怨、誹謗中傷、不平不満等
    4. 怪我や疾病の診断若しくは治療、医薬品やサプリメント等の成分に係る事項等、医学的又は薬学的な見地に係る事項
    5. 利用者の私事又は家庭に係る事項
    6. 前項各号に該当しない事項
    7. その他、競技に関係しない事項
第5条(利用者の範囲)

通報窓口の利用者は本連盟の役職員及び会員とする。

第6条(調査)
  1. 通報された事項に関する事実関係の調査は代表理事の指示のもとに行う、又は必要に応じて設置される倫理委員会が行う。
  2. 代表理事又は倫理委員会は、調査する内容によって、関連する部署・団体のメンバー・第三者からなる調査チームを設置することができる。
第7条(相談対応又は事実確認の終了)

本窓口担当者は、次の各号に該当すると判断した場合に、必要に応じて理由を付して利用者に通知を行い当該相談対応又は事実確認を終了することができるものとする。

 1. 相談事項が本規程第41項に該当しない場合又は第42項に該当する場合

 2. 加盟団体、その他の団体の相談等窓口の利用が相当である場合

 3. 利用者等の協力が得られない、事実関係が明らかでない等、本連盟が相談対応又は事実確認を続行することが相当でない場合

2. 本窓口担当者は、前項に定める場合のほか、警察、裁判所、加盟団体その他の団体の相談等窓口の利用が相当であると判断した場合等、本連盟として相談対応又は事実確認を行うことが相当でないと判断した場合は、その旨理由を付して利用者に通知を行い、相談の対応を終了することができる。

第8条(協力義務)

利用者、本連盟各部署・本連盟の加盟団体その他関係団体は、通報された内容の事実関係の調査に関し、本連盟から協力を求められた場合には、協力する義務を負う。

第9条(是正措置)

調査の結果、通報の対象行為の存在が明らかになった場合には、本連盟は速やかに是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。

第10条(処分)

調査の結果、通報の対象行為の存在が明らかになった場合には、本連盟は当該行為に関与した者に対し、一般会員規程・倫理規程・役員倫理規程に従って、処分を科すことができる。

第11条(通報者等の保護)
  1. 本連盟は、通報者等が相談又は通報したことを理由として、通報者等に対して不利益取扱いを行ってはならない。
  2. 本連盟は、通報者等が相談又は通報したことを理由として、通報者等の競技環境が悪化することのないように、適切な措置を執らなければならない。また、通報者等に対して不利益取扱いや嫌がらせ等を行った者(通報者の上司、同僚、所属団体、所属クラブ等を含む)に対して、本連盟の規程に基づいて処分を科すことができる。
第12条(個人情報の保護)

本連盟及び本規程に定める調査・業務に携わる者は、通報された内容及び調査で得られた個人情報について秘密を保持するものとし、利用者の同意がない限り、第三者に開示してはならない。本連盟は正当な理由なく個人情報を開示した者に対し、本連盟の規程に基づいて処分を科すことができる

第13条(不正の目的)

通報者は、虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的の通報を行ってはならない。

第14条(通報を受けた者の責務)

通報処理窓口担当者に限らず、通報を受けた者は、本規程に準じて誠実に対応するよう努めなければならない。

第15条(改廃等)

本規程の改廃は、理事会が決定する。

附則

本規程は平成25年6月10日より施行する。

令和2年11月21日改訂

令和7年5月24日改訂