内部通報制度運用規程
通報制度運用規程
第1章 総則
第1条(目的)

本規程は、公益社団法人全日本アーチェリー連盟(以下「本連盟」という)において、選手、その他の本連盟会員(以下まとめて「会員等」という)からの、暴力行為やパワーハラスメント、セクシャルハラスメント、その他組織的または個人的な法令違反行為等に関する相談または通報の適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等の早期発見と是正を図り、もって、コンプライアンスの強化に資することを目的とする。

第2章 通報処理体制
第2条(支援ステーション)

会員等からの通報を受け付ける支援ステーション(以下「通報窓口」という)を下記ABCの3か所に設置する。

A受付窓口

川住司法書士事務所 担当:川住 忠雄

FAX:03-3235-3960

メールアドレス:kawatyu@gaea.ocn.ne.jp

B受付窓口

担当:社会保険労務士 竹中 詩織

メールアドレス:support_archery2013@outlook.jp

C文書(郵便) 受付窓口

公益社団法人:全日本アーチェリー連盟

事務局気付 担当:川住宛 又は 竹中宛

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 Japan Sport Olympic Square 707号室

第3条(通報の方法)

通報窓口の利用方法は、氏名及び所属などを明らかにし、電子メール・FAX・郵便にて行うものとする。

第4条(通報の対象)

本連盟・加盟団体の業務や組織または役員・会員・指導者登録者に法令違反行為が生じている、またはまさに生じようとしていることについて、本連盟の「通報窓口」に行う通報が対象となります。

第5条(利用者の範囲)

本連盟の役員・会員及びその他(一般者)からの通報を受け付けます。

第6条(調査)
  • 通報された事項に関する事実関係の調査は代表理事の指示のもとに調査を行う、または必要に応じて設置される倫理委員会が行う。
  • 責任者は、調査する内容によって、関連する部署・団体のメンバーからなる調査チームを設置することができる。
第7条(協力義務)

各部署・団体は、通報された内容の事実関係の調査に際して協力を求められた場合には、調査チームに協力しなければならない。

第8条(是正措置)

調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、本連盟は速やかに是正措置および再発防止措置を講じなければならない。

第9条(処分)

調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、本連盟は当該行為に関与した者に対し、一般会員規程・倫理規程・役員倫理規程に従って、処分を科すことができる。

第3章 当事者の責務
第10条(通報者等の保護)
  1. 本連盟は、通報者等が相談または通報したことを理由として、通報者等に対して不利益取扱いを行ってはならない。
  2. 本連盟は、通報者等が相談または通報したことを理由として、通報者等の環境が悪化することのないように、適切な措置を執らなければならない。また、通報者等に対して不利益取扱いや嫌がらせ等を行った者(通報者の上司、同僚、所属団体、所属クラブ等を含む)がいた場合には、一般会員規程、倫理規程に従って処分を科すことができる。
第11条(個人情報の保護)

本連盟および本規程に定める調査・業務に携わる者は、通報された内容および調査で得られた個人情報を開示してはならない。本連盟は正当な理由なく個人情報を開示した者に対し、一般会員規程・倫理規程に従って、処分を科すことができる。

第12条(通知)

通報窓口担当者又は代表理事は、通報者より調査結果の希望がある場合は是正結果について、被通報者(その者が不正を行った、行っているまたは行おうとしていると通報された者をいう)のプライバシーに配慮しつつ、遅滞なく通知しなければならない。

第13条(不正の目的)

通報者等は、虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的の通報を行ってはならない。

第14条(通報を受けた者の責務)

通報処理窓口担当者に限らず、通報を受けた者は、本規程に準じて誠実に対応するよう努めなければならない。

第4章 付則
第15条(改廃等)

本規程の改廃は、理事会が決定する。

第16条(施行)

本規程は平成25年6月10日より施行する。

令和2年11月21日改訂