日本記録の管理は日本記録、日本U21記録・日本U18記録・日本50+記録、日本国際記録とする。
(公社)全日本アーチェリー連盟(以下本連盟という)で公認する日本記録、日本U21記録、日本U18記録、日本50+記録および日本国際記録は本連盟競技規則 第121条(記録の種類)のとおりとする。
個人とは、本連盟に所属し会員登録したものをいう。
団体(チーム)とは、アーチェリー競技を行う団体で本連盟に登録した会員により編成されたものをいう。
登録団体(チーム)
①全日本学生アーチェリー連盟に所属する者をもって構成される団体(チーム)
(所在する単一大学の在学生で編成された団体)
②全国高等学校体育連盟アーチェリー専門部に所属する者をもって構成される団体(チーム)
(所在する単一高等学校の在学生で編成された団体)
記団体の複数校が統廃合により合同で編成された団体(年度途中で合同チームの登録を単独のチーム登録に変更することはできない)
➂中学生によって構成される団体(チーム)
(所在する単一中学校の在学生で編成された団体)
④小学生によって構成される団体(チーム)
(所在するスポーツ少年団およびクラブチームに所属する小学生で編成された団体)
⑤全日本実業団アーチェリー連盟に所属する者をもって構成される団体(チーム)
(事業所単位で編成された団体)
⑥ その他、国民スポーツ大会・国際競技会で編成された団体(チーム)
新記録の対象となる得点記録は、本連盟が公認している競技会もしくはWA・WAA等が公認する競技会の得点記録でなければならない。
管理する記録の種類が新たに追加された場合、新記録の対象となる得点記録は管理を開始してから実施された上記公認競技会の得点記録とする。
① 得点が既存の記録を少なくとも1点上回った場合、新記録として認定する。
② アウトドアアーチェリーで満点の場合、X(インナー10)の数が既存 の記録より少なくとも1個多いことが新記録認定の条件となる。
公認競技会の種類により申請は次のとおりとする。
①本連盟が派遣するWA・WAA等が主催する国際競技会および本連盟が主催する競技会(選考会も含む)で新記録が樹立された場合、新記録承認申請書の提出は不要とする。
②上記以外のWA・WAA等が公認する競技会で新記録が樹立された場合、競技者本人が新記録承認申請書(競技・様式4号)に競技会プログラムおよび成績表を添えて加盟団体に提出する。加盟団体は内容を確認し、本連盟に申請する。
➂上記以外の本連盟が公認する競技会で新記録が樹立された場合、競技会を主催または主管した団体が新記録承認申請書(競技・様式第4号)にスコアカード(コピー可)、競技会プログラムおよび成績表を添えて本連盟に申請する。
④ 新記録承認申請書は競技会終了後10日以内に送付すること。
① 本連盟が派遣するWA・WAA等が主催する国際競技会および本連盟が主催する競技会で新記録が樹立された場合、直ちに承認を行い、後日開催される理事会において確認する。
② 上記以外の競技会で新記録が樹立された場合、本連盟競技部は提出された申請書に基づき記録・選手資格等の確認・審査を行い、理事会に提出して承認を得る。
ただし、理事会の開催時期の都合により、文書による場合がある。
➂新記録の承認は、樹立日を基準とする。
④同じ日に2名またはそれ以上の競技者が同点で新記録を樹立した場合、そ の競技者全員を共同記録保持者とする。
⑤ミックス団体戦において、同じ性別の競技者が同じ得点の新記録を予選ラウンドで記録した場合、10点数および/またはX数が多い競技者を記録保持者とする。10点数および/またはX数が同数の場合、別の性別の競技者と共に、両方のチームを共同記録保持者とする。
男子または女子の団体戦において、1つのカテゴリーに同じチームから4名の競技者が予選ラウンドに参加していて、3番目と4番目の順位の競技者が予選ラウンドで同じ得点を記録した場合、10点数および/またはX数が多い競技者を記録保持者とする。10点数および/またはX数が同数の場合、両名をそのチームの他の2人の競技者と共に共同記録保持者とする。
本連盟競技部は理事会で新記録が承認されたら、「日本記録一覧表」の更新を行い、各加盟団体に送付またはホームページに表示する。
本連盟競技部は年度末には日本記録一覧表(3月31日現在)を作成し、ホームページに掲載する。また更新に伴い認定後1ヶ月以内ホームページ「日本記録一覧」の更新をする。
日本国際記録については次のような取扱いをするものとする。
①日本国内で開催された公認競技会において、本連盟に会員登録を行っている外国籍の選手および海外からの招待選手が個人戦・団体戦で日本記録を更新した場合、日本国際記録として公認を行い、日本記録がその国際記録を更新するまで管理を行う。
②団体(チーム)とは、1団体(チーム)に1名以上の外国籍選手が含まれていれば、日本国際記録として管理を行う。
➂記録の申請および承認は日本記録と同様の処理とする。
プログラム・記録管理は下記で表示、管理を行う。
①日本記録(日本国籍)
②日本U21記録(日本国籍)
➂日本U18記録(日本国籍)
④日本50+記録(日本国籍)
⑤日本国際記録(外国籍・留学生) 5種とする。
令和 4年 4月 1日 改訂増補
令和 6年 4月 1日 改訂増補
令和 6年 9月 7日 改訂増補