(この内容は2024年1月1日から2024年12月31日まで有効です)
競技を行う上で、全ての薬(服用、塗布、湿布、点眼、注射、吸入等)、サプリメント類の使用がいつも禁止されているわけではありませんが、まずは健康な身体を維持することが一番です。必要に応じ利用可能な薬を使ったり、使用する場合でも処置方法が決まっています。十分理解した上で、必要最小限の処方、服用、使用を行って下さい。「世界アンチ・ドーピング規程」は毎年内容が改められています。2023年1月1日からも世界アンチ・ドーピング機構「検査及びドーピング調査に関する国際基準」などの改訂が加えられます。また、新たに変更・実施が加えられる点もあり、本ご案内にも随時変更・修正を行うことがありますのでご注意下さい。
1. |
国際競技会での適用: WA(World Archery)の国際競技大会は、世界および大陸選手権大会、オリンピック競技大会、世界ランキング大会、オリンピック予選大会(大陸予選トーナメント)、主要競技大会機関のアーチェリー競技、その他WAが運営主体あるいは競技役員をつとめる競技会においては、世界アンチ・ドーピング規程およびWAドーピング防止規定に基づいて検査が実施されます。 |
2. |
国内競技会での適用: 全日本アーチェリー連盟の会員、加盟団体の会員、クラブ、チーム、団体およびそれらによって組織され、開催され、または認定された活動に何らかの形で参加する者に対し、日本アンチ・ドーピング規程(日本アンチ・ドーピング機構<以下JADAと示す>ホームページhttps://www.playtruejapan.org/より入手可能)に基づき、競技会内でドーピング検査が行われます。 |
3. |
ドーピング検査は、競技会の一部として実施されており、ドーピング検査が終了した時点で競技会が終了したことになります。ドーピング検査は、規程に定められた検体の提供が完了した時点で終了となり、原則として中断されることはありません。そのため、競技会終了後の移動の手配については、自分自身がドーピング検査の対象となる可能性を十分に考慮し、変更可能なチケット等を手配するなどの対応をお勧めします。ドーピング検査が理由で発生した交通機関のキャンセル料および宿泊料は、全て自己負担となりますので注意が必要です。 |
4. |
ドーピング検査の対象となった競技者は、競技終了後、通告を受けます。通告者(ドーピング検査員、シャペロン)の指示に従って下さい。尿もしくは血液または両方の検体提供の拒否または回避をすることは違反行為とみなされることがあります。検査の過程はJADAホームページの「トップページ → アスリート&競技団体の方へ → 競技会に参加するすべてのアスリート → ルールについて知る → ドーピング検査手順(尿、血液)」をご参照下さい。 |
5. |
故意、不注意に関わらず、禁止物質が検体から検出された場合には、「アンチ・ドーピング規則違反」となる可能性があります。競技者は、自分自身が摂取・使用(クリーム等皮膚に塗るものを含む)する医薬品、サプリメント等について注意して下さい。競技支援要員(コーチ、トレーナー、医師、家族等)の方も、競技者に渡す薬、食物等について十分注意して下さい。 |
6. |
市販の総合感冒薬の大多数、小青竜湯、葛根湯などに禁止物質(競技会における検査に限る禁止物質)が含まれています。競技前は使用しないで下さい。また、その他の市販薬にも競技会における検査での禁止物質が含まれていることがあります。 |
7. |
使用するお薬について、使用可能薬であるか、禁止物質の混合された薬であるかの判断・相談先として、別添の日本薬剤師会(http://www.nichiyaku.or.jp/)ホットラインの一覧表にある各県の薬剤師会に対し、同じく同会指定のFAXシートに必要事項を記入し問い合わせることでアドバイスを得ることができます(必ずFAXで問い合わせて下さい)。また、薬剤師スポーツ・ファーマシストへの相談によりアドバイスを得ることもできますし、JADAホームページの「トップページ → アスリート&競技団体の方へ → 競技会に参加する全てのアスリート → 使用する薬について調べる・相談する」もしくは「トップページ → 事業と活動 → スポーツ・ファーマシスト→スポーツ・ファーマシストを探す」をご参照下さい。 |
8. |
また、JADAホームページ(https://www.playtruejapan.org/)の中のGlobal DROを利用してお薬の情報を入手することもできます |
9. |
サプリメント類については、製造、販売者は全ての内容物を表示することに対する義務はありません。そのため、サプリメントを摂取する際には禁止物質が含まれている可能性も含めて、完全な自己責任となります。サプリメント摂取については、くれぐれも注意が必要です。特に海外の製品については、成分が未記載のものが多く、危険性が高いので注意して下さい。 |
10. |
アーチェリー競技ではアルコール(エタノール)は禁止物質のため、競技大会期間中および競技前に摂取してはいけません。アンチ・ドーピング規則違反が成立する閾値は、血中アルコール濃度で0.10g/L(呼気中濃度0.05mg/L)です。血中アルコール濃度が35mg/mLを超えると精神運動障害が発現し、精緻で複雑な運動調整機能の障害やバランスの維持が不安定になり、反応時間や運動能力が低下します。 (公社)全日本アーチェリー連盟の安全規定(第9章第15節)上からも、競技中はもちろんのこと、練習中においても飲酒は許されていません。 |
11. |
世界アンチ・ドーピング規程の禁止表国際基準では、酸素カプセルなどの使用、酸素自体の補給(高濃度酸素)は禁止されないことが明確にされています。 |
12. |
ドーピング検査の行われる国内外の競技会に出場する競技者で、Ⅰ及びⅡに該当する方は以下をご参照下さい。 Ⅰ. 何らかの病気やケガで病院・診療所などから継続して薬の処方を受けている競技者 Ⅱ. 競技直前(競技前7日間)に病院で受診する競技者
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2015年1月1日より施行された世界アンチ・ドーピング規程の検査及びドーピング検査に関する国際基準により、18歳未満の競技者を未成年と規程しています。18歳未満の競技者については親権者の同意書の作成、JADAへ提出が必要で、この同意書に関しては競技者と競技団体との契約という要素が含まれるため、競技主催組織(全日本アーチェリー連盟)が18歳未満の競技者の親権者にドーピング検査実施に関する同意書の作成を依頼します。民法では20歳未満を未成年としていますが、本件は18歳未満の競技者本人及び親権者へ十分な説明をすることで、18歳未満の競技者を守るという観点から起案されたものです。2021年1月1日より同意書の取扱方法が改訂され、18歳未満の競技者が検査対象となった場合は、検査を受ける際にドーピング検査員に同意書のコピーの提示をお願いすることとなります。尚、親権者が替わった場合、再度新たな親権者から同意書を提出して頂く必要があります。また、この同意書は、一度提出されると対象選手が18歳以上になるまで有効とされます。
該当する会員の方々におかれましてはご面倒をお掛けしますが、速やかにご対応頂けますようお願い申し上げます。
公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構
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公益社団法人日本薬剤師会 消費者くすり相談窓口
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JADA公認スポーツ・ファーマシスト検索ページ
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各都道府県の薬剤師ドーピング防止ホットライン
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本文、資料は、(公社)日本薬剤師会、(公財)日本水泳連盟、(公財)日本アンチ・ドーピング機構、(公財)山口県体育協会(ドーピングコントロール便利帳(2010.改訂版)等の情報、資料を参照、引用し、作成されています。
本文の文責は公益社団法人全日本アーチェリー連盟にあります。