役・職員倫理規程

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人全日本アーチェリー連盟(以下「本連盟」という。)の倫理に関する基本となるべき事項を定めることにより、本連盟の目的、事業執行の公正さに対する疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって本連盟に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。
(役・職員の範囲)
第2条 この規程において、役員とは、次の者をいう。
 (1) 本連盟定款第20条第1項に規定する理事・監事
 (2) 本連盟定款第30条に規定する名誉総裁、名誉会長、顧問及び参与
 (3) 本連盟定款細則第7条に規定する副会長、理事長
 (4) 本連盟定款細則第8条に規定する執行役員
 (5) 本連盟定款細則第10条に規定する専門委員会の委員
  2.職員とは、本連盟定款第46条に規定する事務局職員をいう。
(役・職員の基本的責務)
第3条 役・職員は、本連盟定款第4条に規定する「目的」を達成するため、本連盟の関係規程に基づき、職務を公正かつ誠実に履行しなければならない。
(役・職員の遵守事項)
第4条 役・職員は、暴力、セクシュアルハラスメント及びドーピング等薬物乱用などの行為を行ってはならない。
  2.役・職員は、個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならない。
  3.役・職員は、日常の行動について公私の別を明らかにし、職務やその他地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋・強要をしてはならない。
  4.役・職員は、補助金、助成金等の経理処理に関し、公益法人会計基準に基づく適正な処理を行い、決して他の目的の流用や不正行為を行ってはならない。
  5.役・職員は、自らの社会的な立場を認識して、常に自らを厳しく律し、本連盟の信頼を確保するよう責任ある行動を取らなければならない。
(倫理委員会の設置)
第5条 この規程の実効性を確保するため、本連盟に倫理委員会を設置する。
  2.倫理委員会の組織及び運営に関する事項については、理事会の決議により別に定める。
(役・職員がこの規程に違反した場合の対処等)
第6条 役員に、この規程に違反する行為を行ったおそれがあると認められる場合は、管理責任者(理事長)は直ちに調査を開始し、調査の結果、当該役員がこの規程に違反する行為があったと認められる場合においては、代表理事は倫理委員会の意見を聴取したうえで、厳正に定款第29条に基づく必要な措置をとるものとする。この場合、「理事」を「役員」と読み替えるものとする。
  2.前項の職員に関する対処は、本連盟職員就業規則の定めに基づき厳正に取り扱うものとする。
(その他)
第7条 この規程の実施に関し、必要な事項は、理事会の承認を得て別に定める。
付則1. この規程は、平成22年11月1日から施行する。