第1章 総則
(総則及び目的)
第1条 公益社団法人全日本アーチェリー連盟(以下「本連盟」という。)定款第5章に定める役員は、この規程の定める方法により選任する。
本連盟定款第5章に基づく役員候補者の選考に関し、役員選考委員会(以下「委員会」という。)を置き、役員候補者の中から適任者を選考する事を目的とする。
(資格)
第2条 本連盟入会後1ヶ年経過の会員は理事、監事、執行役員としての資格を有する。
2 外部理事の資格については適応しない。
第2章 委員会
(委員会の構成)
第3条 次期理事及び監事候補者の選任のため委員会は下記の者で構成される。
委員会構成は理事会の決議による。
(1)代表理事。
(2)定款細則第2条に定める加盟団体から会員2~3名以内。
(3)代表理事が選考委員として必要と認めた有識者。
(4)必要に応じて2名以内の理事の出席を求める事ができる。ただし、議決権は有さないものとする。
(5)選考委員の総数は7名以内とする。
(6)委員長は代表理事がこれにあたる。
(選考委員の選出)
第4条 代表理事は、役員改選にあたる当該年度の定時社員総会が開催される4か月前までの理事会において、選考委員候補を推薦し承認を得なければならない。
(委員会の任務)
第5条 委員会は、役員改選にあたる当該年度の定時社員総会が開催される3か月前には召集しなければならない。
2委員会は、定款細則第6条に定めにより受け付けられた役員候補者名簿の中から、本連盟定款第20条に定められた役員の定数の範囲内で次期理事及び監事候補者を選び確定させる。
3委員会は、各役員候補者を選考するにあたり、各候補者間にあって調整できない場合は、出席委員の過半数をもって決定する。
4選出した次期役員候補者は、本人の同意を得て理事会に推挙する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、役員選考期間のみとする。
第3章 役員の選任
(社員総会の承認)
第7条 役員の選任に関わる承認は、本連盟定款に従い定時社員総会において受ける。
(代表理事等の選任)
第8条 定時社員総会において役員の選任後に理事会を開催する。
2本連盟定款第20条2項に基づき、理事の互選により代表理事・会長を選定する。
3代表理事候補者が2名以上の場合は、多数決を得た者を当選とする。
(役付き理事の選任)
第9条 総会後の理事会において、定款細則第7条に基づき副会長、理事長を選定し、
定款細則第8条に基づき執行役員を選任する。
2事務局長及び各部の部長を、理事会決議として選任する。
3選定・選任決議は出席理事の過半数をもって決定する
第4章 役員の補充
(欠員の補充)
第10条 任期中の役員に辞任、解任等の事由から欠員が生じた場合、理事会において役員を選任補充することができる。
2 加盟団体会長宛てに報告する。
(その他)
第11条 本規程に定める他、役員選定に関する必要な事項は、理事会に於いて決定する。
附 則
本規程は2020年9月12日から施行する。