アスリート委員会規程

(総則)
第1条 公益社団法人全日本アーチェリー連盟(以下「本連盟」という)定款第5条(2)の目的達成のため、アスリート委員会(以下「委員会」という)について定める。

(目的)
第2条 委員会は、アーチェリー競技に関するあらゆる事項を必要に応じて審議し、理事会に意見を具申するとともに、理事会の諮問に応じる。また、アスリートの育成並びにアーチェリー競技の普及発展に寄与することを目的とする。

(基本活動)
第3条 委員会は前条の目的達成のため、次の諸活動を行なう。
(1)アンチドーピングの教育や啓発に関すること
(2)育成選手の役割の拡大に関すること
(3)オリンピック・ムーブメントを初め、アーチェリーやスポーツに関わる教育に関すること
(4)アーチェリーの普及、特にジュニアへの普及に関すること
(5)国際交流に関すること
(6)社会貢献に関すること
(7)社会に於けるロールモデルとしての選手の役割に関すること
(8)環境問題に関わること
(9)JOCアスリート委員会との連携に関すること
(10)その他、選手に直接関係する事項

(構成)
第4条 委員会の委員の構成は次のとおりとする。
(1) 委員長  1名
(2) 副委員長 1~2名
(3) 委員   若干名
(4) 現役選手委員 若干名
2 委員長は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 副委員長および委員は、前条に基づき、委員長が選出し、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
4 現役選手は、全日本アーチェリー連盟アスリート委員会選手委員選出規則に基づき選出する。

(任期)
第5条 委員長、副委員長、委員の任期は2年とし、理事の改選年に準じる。但し、再任を妨げない。
2 委員長、副委員長または委員が、補欠又は増員により選任された場合 の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 委員長、副委員長及び委員は、任期が満了しても、後任者が選任されるまでは、その職務を行う。

(委員会の開催)
第6条 委員会は、半期毎に1回以上開催するものとし、委員長が招集する。
2 委員は、必要によりいつでも委員会の開催を求めることができる。

(議長)
第7条 委員会の議長は、委員長とする。

(決議)
第8条 委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。但し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(活動計画等)
第9条 委員長は、年間の活動計画及び予算を策定するものとするものとし、理事会の承認を得なければならない。
2 委員会の活動(会議を除く)に当たっては、当連盟で定める旅費、日当を支給する。

(事務局)
第10条 委員会の事務は、事務局が行う。
附則
1.この規程の改廃は、理事会の決議による。
2.この規程は、平成 29年 9月 1日から施行する。
3.この規定は、平成 31年 3月16日から変更実施する。