連盟について

定款

定款

    公益社団法人 全日本アーチェリー連盟定款

    第1章 総 則
  • (名称)
    第1条

    この法人は、公益社団法人全日本アーチェリー連盟と称する。

     【外国に対しては、All Japan Archery Federation (略称 A.J.A.F)】という。


  • (事務所)
    第2条

    この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。


  • (公告の方法)
    第3条

    この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


  • 第2章 目的及び事業
  • (目的)
    第4条

    この法人は、わが国におけるアーチェリー競技会を統括し、これを代表する団体として、アーチェリーに関する事業を行い、もって国民の心身の健全なる育成に寄与することを目的とする。


  • (事業)
    第5条

    この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    • (1)アーチェリー競技力向上・普及及びこれに付随する事業
    • (2)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

    2 前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。


  • 第3章 会員
  • (法人の構成員)
    第6条

    この法人に次の会員を置く

    • (1)正会員
      1. 都道府県におけるアーチェリーを統括する競技団体を代表する者および全日本学生アーチェリー連盟を代表する者並びに全国高等学校体育連盟アーチェリー専門部を代表する者
      2. 理事会の承認を受けた団体を代表する者
      3. 学識経験者で理事会において選任され総会の承認を受けた者。
    • (2)賛助会員 この法人の事業に賛同してその事業を推進するために入会した個人又は団体
    • (3)名誉会員 この法人に特別の功労のあった者で総会において推薦された者。

    2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする


  • (正会員等の資格の取得)
    第7条

    この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより、申込をし、その承認を受けなければならない。ただし、名誉会員については、本人の承諾書をもって会員となるものとする。


  • (会費等の負担)
    第8条

    この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になったとき及び毎年、正会員は、総会において別に定める会費等の額を支払う義務を負う。

    2 賛助会員は、賛助会員になったとき、総会において別に定める額を支払う義務を負う。


  • (任意退会)
    第9条

    正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。


  • (除名)
    第10条

    会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

    • (1)この定款その他の規則に違反したとき。
    • (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
    • (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

    2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。


  • (会員資格の喪失)
    第11条

    前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

    • (1)第8条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
    • (2)正会員については、第6条に定める所属する団体が解散したとき。
    • (3)総正会員が同意したとき。
    • (4)当該会員が死亡もしくは失踪宣告を受けたとき。

    2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

    3 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。


  • 第4章 総 会
  • (構成)
    第12条

    総会は、すべての正会員をもって構成する。

    2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。


  • (権限)
    第13条

    総会は次の事項について決議する。

    • (1)会員の除名
    • (2)理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
    • (3)理事及び監事の報酬等の額
    • (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
    • (5)定款の変更
    • (6)解散及び残余財産の処分
    • (7)基本財産の処分の承認
    • (8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項。
  • (開催)
    第14条

    総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要ある場合に開催する。


  • (招集)
    第15条

    総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

    2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。


  • (議長)
    第16条

    総会の議長は、代表理事がこれに当たる。


  • (議決権)
    第17条

    総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。


  • (決議)
    第18条

    総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

    2 前1項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

    • (1)会員の除名
    • (2)監事の解任
    • (3)定款の変更
    • (4)解散
    • (5)基本財産の処分
    • (6)その他法令で定められた事項

    3 総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を代表理事に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。


  • (議事録)
    第19条

    総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

    2 議長及び出席した者の代表2名以上が、前項の議事録に記名押印する。

    3 第1項の議事録は、作成後その写しを遅滞なく正会員及び監事に送付するものとする。


  • 第5章 役員及び会計監査人
  • (役員及び会計監査人の設置)
    第20条

    この法人に、次の役員を置く。

    • (1)理事 9人以上20人以内 
    • (2)監事 3名以内

    2 理事のうち1名を会長、2名以内を一般法人法上の代表理事とする。

    3 前項の会長は任意の機関とし、会長および代表理事以外の6名以上13名以内の理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

    4 会長は次の職務を行う。

    この法人の象徴として、各種大会の表彰およびアーチェリー発展のための啓蒙活動を理事会の承認を得て行う。

    5 この法人に会計監査人を置く。


  • (役員及び会計監査人の選任)
    第21条

    理事及び監事並びに会計監査人は、総会の決議によって選任する。

    2 会長及び代表理事並びに業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。


  • (理事の職務及び権限)
    第22条

    理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

    2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。


  • (監事の職務及び権限)
    第23条

    監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

    2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。


  • (内部監査人の職務及び権限)
    第24条

    内部監査人は、当連盟の業務に関わる諸制度及び業務の遂行状況を合法性・合理性の観点から公正かつ客観的な立場で検証し、業務運営の適正化及び諸制度の改善に資する。

    2 内部監査人の業務については、別途「内部監査規程」による。


  • (会計監査人の職務及び権限)
    第25条

    会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。

    2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。

    • (1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
    • (2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

  • (役員及び会計監査人の任期)
    第26条

    理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

    2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の時までとする。ただし、再任を妨げない。

    3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

    4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は、辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

    5 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、その定時総会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。


  • (役員及び会計監査人の解任)
    第27条

    理事及び監事並びに会計監査人は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。

    2 監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、その会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される総会に報告するものとする。

    • (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    • (2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
    • (3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

  • (報酬等)
    第28条

    理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において別に定める総額の範囲及び報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

    2 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て理事会において定める。


  • (役員等の責任免除)
    第29条

    この法人は、一般法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。

    この法人は、一般法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。

    この法人は、一般法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。


  • (名誉総裁、名誉会長、顧問及び参与)
    第30条

    この法人に、任意の機関として、名誉総裁1名、名誉会長1名、顧問及び参与を若干名を置くことができる。

    2 名誉総裁、名誉会長、顧問及び参与は、次の職務を行う。

    • (1)会長及び代表理事の相談に応じること。
    • (2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。

    3 名誉総裁、名誉会長、顧問及び参与の選任解任は、理事会において決議する。

    4 名誉総裁、名誉会長、顧問及び参与の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

    5 名誉総裁、名誉会長、顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。


  • 第6章 理事会
  • (構成)
    第31条

    この法人に、理事会を置く。

    2 理事会は、すべての理事をもって構成する


  • (権限)
    第32条

    理事会は、次に掲げる職務を行う。

    • (1)この法人の業務執行の決定
    • (2)理事の職務の執行の監督
    • (3)会長、代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
    • (4)その他、法令叉はこの法人の定款に定められた事項

  • (招集)
    第33条

    理事会は、代表理事が招集する。

    2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、業務執行理事が理事会を招集する。

    3 理事会の開催については、監事に通知するものとする。


  • (議長)
    第34条

    理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。


  • (決議)
    第35条

    理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

    2 前1項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。


  • (議事録)
    第36条

    理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

    2 出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


  • 第7章 資産及び会計
  • (基本財産)
    第37条

    総会で基本財産とすることを決議した財産をこの法人の基本財産とする。

    2 前項の財産は、総会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、これを処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。 


  • (事業年度)
    第38条

    この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


  • (事業計画及び収支予算)
    第39条

    この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

    2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。


  • (事業報告及び決算)
    第40条

    この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に報告しなければならない。

    • (1)事業報告
    • (2)事業報告の附属明細書
    • (3)貸借対照表
    • (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
    • (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    • (6)財産目録

    2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に報告するものとする。ただし、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時総会への報告に代えて定時総会の承認を受けなければならない。

    3 第1項の書類のほか、次に掲げる書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

    • (1)監査報告
    • (2)会計監査報告
    • (3)理事及び監事の名簿
    • (4)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
    • (5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

  • (公益目的取得財産残額の算定)
    第41条

    代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」という。)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。


  • 第8章 定款の変更及び解散
  • (定款の変更)
    第42条

    この定款は、総会の決議によって変更することができる。


  • (解散)
    第43条

    この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。


  • (公益認定の取消し等に伴う贈与)
    第44条

    この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


  • (残余財産の帰属)
    第45条

    この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


  • 第9章 事務局
  • (事務局)
    第46条

    この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

    2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

    3 事務局長、部長等の重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。

    4 前項以外の職員は、代表理事が任免する。

    5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。


  • 第10章 補則
  • (委任)
    第47条

    この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。


  • 附則

    • 1この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項の定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
    • 2整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
    • 3この法人の最初の代表理事は、末田 實、島田 晴男とし、会計監査人は、辰巳監査法人とする。

    平成27年6月8日改訂

    令和 元年6月9日改訂