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第9章 事務局
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事務局長、部長等の重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。 |
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事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。 |
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この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。 |
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この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項の定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 |
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整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |
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この法人の最初の代表理事は、末田 實、島田 晴男とし、会計監査人は、辰巳監査法人とする。 |
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