第4章 総 会

 

第12条(構成)
  総会は、すべての正会員をもって構成する。

  2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

第13条(権限)
  総会は次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 基本財産の処分の承認
(8)
 
その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第14条(開催)
  総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要ある場合に開催する。

第15条(招集)
  総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

  2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

第16条(議長)
  総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

第17条(議決権)
  総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。

第18条(決議)
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

  2 前1項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)基本財産の処分
(6)その他法令で定められた事項

  3 総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を代表理事に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。

第19条(議事録)
  総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  2 議長及び出席した者の代表2名以上が、前項の議事録に記名押印する。

  3 第1項の議事録は、作成後その写しを遅滞なく正会員及び監事に送付するものとする。