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第3章 会員
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この法人に次の会員を置く
| (1) 正会員 |
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都道府県におけるアーチェリーを統括する競技団体を代表する者および全日本学生アーチェリー連盟を代表する者並びに全国高等学校体育連盟アーチェリー専門部を代表する者 |
| A |
理事会の承認を受けた団体を代表する者 |
| B |
学識経験者で理事会において選任され総会の承認を受けた者。
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| (2) 賛助会員 |
この法人の事業に賛同してその事業を推進するために入会した個人又は団体 |
| (3) 名誉会員 |
この法人に特別の功労のあった者で総会において推薦された者。 |
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| 2 |
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下「一般法人法」という)上の社員とする |
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この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより、申込をし、その承認を受けなければならない。 ただし、名誉会員については、本人の承諾書をもって会員となるものとする。 |
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この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になったとき及び毎年、正会員は、総会において別に定める会費等の額を支払う義務を負う。 |
2 |
賛助会員は、賛助会員になったとき、総会において別に定める額を支払う義務を負う。 |
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正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
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会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
| (1) |
この定款その他の規則に違反したとき。 |
| (2) |
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 |
| (3) |
その他除名すべき正当な事由があるとき。 |
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2 |
前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。 |
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前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
| (1) | 第8条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。 |
| (2) | 正会員については、第6条に定める所属する団体が解散したとき。 |
| (3) | 総正会員が同意したとき。 |
| (4) | 当該会員が死亡もしくは失踪宣告を受けたとき。 |
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2 |
会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。 |
3 |
この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。 |
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