第2章 目的および事業

 

第4条(目的)
  この法人は、わが国におけるアーチェリー競技会を統括し、これを代表する団体として、アーチェリーに関する事業を行い、もって国民の心身の健全なる育成に寄与することを目的とする。

第5条(事業)
  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う
(1) アーチェリー競技力向上・普及及びこれに付随する事業
(2) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

  2 前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。

 


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