第2章 目的および事業
第4条(目的)
この法人は、わが国におけるアーチェリー競技会を統括し、これを代表する団体として、アーチェリーに関する事業を行い、もって国民の心身の健全なる育成に寄与することを目的とする。
第5条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う
(1)
アーチェリー競技力向上・普及及びこれに付随する事業
(2)
その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2
前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。
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