第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、公益社団法人全日本アーチェリー連盟と称する。
【外国に対しては、All Japan Archery Federation(略称 A. J. A. F.)】という。
第2条(事務所)
この法人は、事務所を東京都渋谷区に置く。
第3条(公告の方法)
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
定款目次
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