第1章 総則

 

第1条(名称)
  この法人は、公益社団法人全日本アーチェリー連盟と称する。
【外国に対しては、All Japan Archery Federation(略称 A. J. A. F.)】という。

第2条(事務所)
  この法人は、事務所を東京都渋谷区に置く。

第3条(公告の方法)
  この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。