定款

 

 

社団法人 全日本アーチェリー連盟

第1章 総則 第1条(名称)
第2条(事務所)
第2章 目的および事業 第3条(目的)
第4条(事業)
第3章 会員 第5条(種別)
第6条(入会)
第7条(会費)
第8条(会員資格の喪失)
第9条(除名)
第10条(退会)
第4章 役員及び職員 第11条(役員)
第12条(役員の選任)
第13条(理事の職務)
第14条(監事)
第15条(役員の任期)
第16条(役員の解任)
  第17条(役員の報酬)
第18条(事務局及び職員)
第19条(名誉総裁、名誉会長、顧問及び参与)
第5章 会議 第20条(理事会)
第21条(総会の招集)
第22条(総会の議長)
第23条(総会の議決事項)
第24条(総会の構成及び成立)
第25条(総会の議決)
第26条(議事録)
第6章 資産及び会計 第27条(資産の構成)
第28条(資産の種類)
第29条(経費の支弁)
第30条(資産の管理)
第31条(事業計画及び収支予算)
第32条(事業報告及び収支決算)
第33条(長期借入金)
第34条(新たな義務の負担等)
第35条(会計年度)
第7章 専門委員会 第36条(委員会の組織および運営)
第8章 定款の変更及び解散 第37条(定款の変更)
第38条(解散)
第39条(残余財産の処分)
第9章 補則 第40条(書類及び帳簿の備付)
第41条(細則)
附則

定款第17条に「役員は有給とすることができる」 と定められておりますが、給与は支給しておらず、 今後も支給の予定はありません。 また退職金の支給予定もありません。