定款

 

 

公益社団法人 全日本アーチェリー連盟

第1章 総則 第1条(名称)
第2条(事務所)
第3条(公告の方法)
第2章 目的および事業 第4条(目的)
第5条(事業)
第3章 会員 第6条(法人の構成員)
第7条(正会員等の資格の取得)
第8条(会費等の負担)
第9条(任意退会)
第10条(除名)
第11条(会員資格の喪失)
第4章 総会 第12条(構成)
第13条(権限)
第14条(開催)
第15条(招集)
第16条(議長)
第17条(議決権)
  第18条(決議)
第19条(議事録)
第5章 役員及び会計監査人 第20条(役員及び会計監査人の設置)
第21条(役員及び会計監査人の選任)
第22条(理事の職務及び権限)
第23条(監事の職務及び権限)
第24条(会計監査人の職務及び権限)
第25条(役員及び会計監査人の任期)
第26条(役員及び会計監査人の解任)
第27条(報酬等)
第28条(名誉総裁、名誉会長、顧問及び参与)
第6章 理事会 第29条(構成)
第30条(権限)
第31条(招集)
第32条(議長)
第33条(決議)
第34条(議事録)
第7章 資産及び会計 第35条(基本財産)
第36条(事業年度)
第37条(事業計画及び収支予算))
第38条(事業報告及び決算)
第39条(公益目的取得財産残額の算定)
第8章 定款の変更及び解散 第40条(定款の変更)
第41条(解散)
第42条(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第43条(残余財産の帰属)
第9章 事務局 第44条(事務局)
第10章 補則 第45条(委任)

附則
  1.  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項の定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2.  整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3.  この法人の最初の代表理事は、末田 實、島田 晴男とし、会計監査人は、辰巳監査法人とする。