公益社団法人 全日本アーチェリー連盟
一般会員規定
第1章 総則 第1条 公益社団法人全日本アーチェリー連盟(以下「本連盟」という)は、財団法人日本体育協会 が制定した「日本体育協会スポーツ憲章」の主旨を体してアーチェリー競技の普及発展をはかる。 第2条 本連盟の会員(以下「会員」という)は本規程を遵守し、競技者として節度ある行動に終始 し、もって本連盟及びアーチェリーの名誉を高める為に努力しなければならない。 第2章 会員登録 第3条 本連盟の会員とは、所定の手続きを経て加盟団体に登録した競技者、指導者及び役員をいう。 第4条 本競技者規程は本連盟に所属する全ての会員に適用される。 第3章 会員の資格 第5条 本連盟の加盟団体は、次に掲げる者を会員とすることは出来ない。 なお既に会員である場合は、第6章第10条(罰則規程)に従うものとする。 (1)安全マナーを守らぬ者  (2)本連盟が禁止した競技会に参加した者。 (3)競技に際しドーピング又は暴力行為などによりフェアプレー精神に違反した者。 (4) 事前に所属する加盟団体を通じて本連盟の承認を得ず、自分の氏名、写真又は競技実績を(自 らまたは第三者のために)アーチェリーに関する広告に使用すること。 (5)その他、本規程に違反し、品位を損ない、本連盟の名誉を傷つけた者。 第6条 本連盟の加盟団体又はその会員が、アーチェリーに関する放送、座談会その他の行事に出演、 参加を求められた場合は、あらかじめ本連盟に届けなければならない。この場合において本連盟 が適当でないと認めた時は、これを禁止することが出来る。 第4章 競技会 第7条 本連盟又は加盟団体は、競技会を開催するにあたって、他の団体を共催、後援あるいは協賛 者として加えることが出来る。 (2) 本連盟又は加盟団体が賞金付き競技会を開催する場合は、本連盟の理事会の決議を要するも のとする。 競技者はその賞金を本連盟経由で受け取ることが出来る。但し国際アーチェリー連盟(FITA)の基 準に準ずるものとする。 (3) 競技会を利用して行う商業宣伝は、あらかじめ本連盟の承認を得なければならない。ただし、 競技会のプログラム・ポスターを利用する場合はこの限りでない。 第8条 本連盟が関係する競技会の賞は、原則としてトロフィー、カップ、メダルなどとする。副賞 を授与する時は、競技会の品位を傷つけないものに限る。 第5章 役員の責務 第9条 本連盟の役員は、常に品位と名誉を重んじ、競技者の模範となるよう行動しなければならない。 第6章 罰則  第10条 会員が本規程に違反し、品位を損ない、本連盟の名誉を傷つけたときは、倫理委員会で審 議し、理事会で決定のうえ罰則を与えることが出来る。 第7章 補則 第11条 本規程に定めていない事項については、日本体育協会スポーツ憲章を準用するものとする。 第12条 アーチェリー競技またはその運営に関して行った決定に対する不服申し立ては、日本スポ ーツ仲裁機構の「スポーツ仲裁規則」に従って行う仲裁により解決されるものとする。 第13条 本規程の改定は、本連盟の理事会で決定する。 附則 本規程は 平成22年 11月1日 より施行する。